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2007年1月 5日

2007年1月 5日

第33回JBCフォーラム「ビザ&永住権相談室」(20070105)

今回のJBCフォーラムは「ビザ&永住権相談室」と題して、 主に 永住権(グリーンカード)の申請方法について 移民弁護士の先生が直々にご講演。

まずフォーラムの始めに、 SCSN(Southern California Scientists Network)オーガナイザーの 三木理雅(みきりか)さんから、SCSNについてのプレゼンがあった。 SCSNとは、JBCの南カリフォルニア地区版 といった感じ。 2005年ごろから、JBCの強い影響を受けて南カリフォルニア地区で発足された バイオ系研究者の団体である。 そんな背景から、JBCとSCSNは今後もコラボレーションを活発に行ってゆく予定だ。 その一環として、今日 お話された富田先生も実はSCSNからの紹介である。 富田先生はLA在住にもかかわらず、 このJBCのために わざわざシリコンバレー(Silicon Valley)までご足労いただいた。

SCSNについて説明の後、冨田有吾弁護士による 永住権取得についての講演となった。

お話を伺ってみると、 数年前までは 何年もかかっていた永住権取得が、 最近は随分と早くなったらしい。 順調に行くと約1年で永住権がもらえるらしい。

バイオ研究者を前提として 永住権取得のための多数あるカテゴリーの中から、
  • EB1-1 Extraordinary Worker(卓越した能力の持ち主)
  • EB1-2 Outstanding Researcher (優秀な研究者)
  • EB2 Advanced Degree Professional or Exceptional Ability (修士保持者、または、学士プラス5年の職歴保持者、または別の特定の条件を満たした者)
  • EB2 National Interest Waiver(国益になる能力保持者)
の四つに絞りこんで解説が行われた。 ここでのポイントは2つ。 雇用スポンサーがいるかどうか、 そして、労働局からの労働認定書(Labor Certification)を得る必要があるかどうか、 ということ。 これについて詳しくは 永住権 「雇用主」又は「特殊技能を有する者」がアメリカ永住権を申請する場合 に解説してある。

永住権取得に際し、どの方法を使うにしろ、 結局は移民局の審査官を納得させられるかどうかが問題のようだ。

【参考リンク】

カテゴリー: JBC/LSJ     22:56 | コメント (0) | トラックバック (0)

 
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